1-001 新築すると所得税が軽減!?

  Q
     私は今年8月にマイホームを新築しました。所得税が6年間軽減されると聞
     きましたがどのような場合ですか?
     また、1階を駐車場とした場合は、どのように取り扱われますか?

  A
     住宅ローンなどを利用してマイホームを新築や購入、増改築などをしたとき
     には、一定の要件にあてはまれば、入居した年から6年間、住宅取得等特別
     控除を受けることができ、所得税が軽減されます。

     新築住宅の場合の要件
      (1)住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
      (2)家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であ
         ること。
      (3)所得金額が三千万円以下であること。
      (4)民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローンなどを利用して、
         その返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済するもので
         あること。

     なお、1階が駐車場で2,3階が居住用という場合の(2)の床面積の要件
     は、「登記簿上の表示される床面積」とされており、2,3階の居住用部分
     だけでなく、1階の駐車場部分も含めて判断することになりますので注意が
     必要です。

      ただし、豪雪地帯の高床式住宅の場合は床下部分を含めないで判定するこ
     とができます。

"Toshihiro Abe" aads@d1.dion.ne.jp
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