国土交通省メールマガジンより連載 ○知ってトクする!住宅税制(第1回)
〜住宅の購入やリフォームをした場合の減税額が大きくなります!〜平成21年度税制改正(本年1月に閣議決定)には、
(1)ローンを組んで住宅を購入された方にメリットのある減税制度(住宅ロ
ーン減税)の大幅拡充
(2)良質な住宅にするためのリフォーム(省エネ性能の向上やバリアフリー
化するための工事)や、長期優良住宅(※)の取得を、ローンを組まずに
自己資金で行う方にメリットのある減税制度の創設
※長期間に渡って使用できる良質な住宅であって、長期優良住宅の普及の
促進に関する法律に基づく認定を受けたもの。が盛り込まれました。今回の住宅税制の改正はこれまでにない大幅な拡充・
創設であり、住宅の購入やリフォームをお考えの方にとって有意義なもの
と思います。住宅税制について、平成21年度の改正内容を中心として、今後数回に
分けて取り上げていきますが、第1回の今回は、改正の全体像についてお
伝えします。住宅の購入やリフォームをお考えの方は、是非、これらの減
税制度をご活用下さい。
(注)この改正内容は、国会の審議を経て、関係する法律が成立した後に実
施されることとなります。<平成21年度税制改正の概要>
1.住宅ローンを組んで住宅を購入した時の減税制度(住宅ローン減税)
の拡充(平成21年1月1日〜平成25年12月31日の間に入居が必要)(1)住宅ローンを組んで購入した住宅に、平成21年1月1日以降に入居した場
合、年末の住宅ローン残高の1%に相当する額が10年間所得税額から
控除されます。平成20年に入居した場合は、10年間の控除額の合計
が最大160万円でしたが、平成21・22年に入居した場合は、10
年間の控除額の合計が最大500万円(※)となります。(2)平成21・22・23年に長期優良住宅を購入し、入居した場合は、
10年間の控除額の合計が最大600万円(※)となります。
※控除額の合計最大額は入居年により異なります。(3)さらに、平成21年1月1日以降に入居した場合は、所得税から控除しきれ
ない分について、新たに個人住民税からの控除が可能となりました(最
高9.75万円/年まで)。2.ローンを組まずに長期優良住宅を購入した時やリフォームをした時の減
税制度の創設、長期優良住宅の購入やリフォームを行った場合は、ローンの
有無にかかわらず、所得税から一定額を控除する制度が新しくできました。(1)長期優良住宅を購入した場合、通常の住宅よりも余分にかかった費用
(上限あり)の10%をその年の所得税額から控除(控除しきれない分は、
翌年まで控除されます)。(平成21年6月(予定)〜平成23年12月31日の間に
入居が必要)。(2)省エネリフォーム、バリアフリーリフォームを行った場合、工事費用額
(上限あり)の10%を所得税から控除(平成21年4月1日〜平成22年12月
31日の間に入居が必要)。
※省エネリフォームやバリアフリーリフォームについては、ローンを組んで
リフォームを行う方向けの優遇措置も引き続き利用できます(平成25年12月
31日までに入居が必要)。また、耐震リフォームを行った方についても、工事費用額(上限あり)の
10%を所得税から控除する制度も引き続き利用できます(平成25年12月31
日までに耐震リフォームを行うことが必要)。※平成21年度税制改正の概要はこちらをご覧下さい。
国土交通省住宅局HP
「どうなる?今年の住宅税制」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html次回以降は、それぞれにもう少し踏み込んだ内容をお伝えしていきますの
でご期待下さい!