国土交通省メールマガジンより連載 ○知ってトクする!住宅税制(第2回)
〜住宅の新築・購入をお考えの皆様へ(住宅ローン減税の活用)〜前回は、平成21年度税制改正の全体像についてお話をしましたが、今回
からは、より詳細に新しい住宅税制を見ていきたいと思います。まずは、平成21年度税制改正の目玉であり、住宅ローンを利用して住宅
を新築・購入される方に非常にメリットのある住宅ローン減税です。これは、住宅ローンを利用して住宅(新築住宅や中古住宅)を新築・
購入した場合、年末の住宅ローン残高に一定の控除率をかけた額が所得税
額から控除される制度です。例えば、住宅ローンの年末残高が2000万円で、
控除率が1%の場合は、その年の所得税額から20万円控除されるというも
のです。今回の税制改正により、住宅ローン減税による一人当たりの適用期間中
の所得税控除額の合計額が大幅に拡充されます。平成21年と平成22年に住
宅を新築・購入した方の10年間の最大控除額は、平成20年に新築・購入し
た場合と比較して、160万円(平成20年入居)から、500万円と大幅に増額
しました。ただし、最大控除額が500万円となるのは、平成21年から平成22年の間に
新築・購入して居住する場合となり、平成23年の場合は400万円、平成24年
の場合は300 万円、平成25年の場合は200万円となります。要件の詳細は、
http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf をご覧下さい。さらに、平成21年以降に住宅を新築・購入して入居した方については、
所得税から控除しきれない分について、個人住民税から控除することが可
能になりました。なお、長期優良住宅を新築・購入した場合については、所得税額から10
年間で最大600万円(平成21年から平成23年の間に新築・購入して居住した
場合)控除される制度ができました。この制度については、次回詳しく説
明します。その他、住宅を新築・購入した場合の税制優遇として、住宅ローン減税
以外にも、登録免許税・不動産取得税・固定資産税(新築住宅の場合)の
優遇も受けられます。詳細は、http://www.mlit.go.jp/common/000013832.pdf
をご覧下さい。次回は、長期優良住宅の税制優遇についてです。長期優良住宅の新築・
購入をお考えの方は必見です!(注)本改正内容は、国会の審議を経て、関係する法律が成立した後に実施
されることとなります。<よくあるご質問>
Q:住宅ローン減税を受けるための具体的な手続はどのように行えばいい
のですか。
A:入居した年の翌年に確定申告を行う必要があります。
必要書類等の詳細はお近くの税務署にご相談下さい。Q:住民税からの控除はどのような場合に控除されることになるのでしょ
うか。
A:住宅ローンの年末残高が2500万円の場合、その年の最大控除額は控除
率1%ですので、25万円となります。例えば、所得税額が年間20万円
の方は、控除しきれない額の5万円が生じてしまいますが、このよう
な場合、住民税から5万円控除されます。