国土交通省メールマガジンより連載 ○知ってトクする!住宅税制(第3回)
〜長期優良住宅の新築・購入をお考えの皆様へ
(住宅ローン減税・投資型減税の活用)〜今回の住宅税制は、長期優良住宅の新築・購入の場合についてです。
長期優良住宅とは、平成20年12月に成立した長期優良住宅の普及の促進に関
する法律(平成20年法律第87号。以降「長期優良住宅法」と略します。)に基
づき、所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長、都道府県知事のこ
とです。)から認定を受けた住宅をいいます。長期優良住宅制度は、日本の住宅は一般的に新築から概ね30年で取り壊され
るという無駄遣いを止め、良質な住宅をより長く大事に使おうという趣旨のも
とに、平成21年6月4日から新たに始まる制度です。良質な住宅を世の中へ広め
ていくため、長期優良住宅については、以下のように通常の住宅よりも税制面
で優遇されています。※税制優遇の対象となるのは、長期優良住宅法に基づいて、所管行政庁から認
定を受けた住宅のみが対象です。1.長期優良住宅を新築・購入の場合の所得税控除
(1)住宅ローン減税(対象期間:平成21年6月4日〜平成25年12月31日)
住宅ローンを利用して、長期優良住宅を新築・購入された方は、住宅ローン
減税が受けられます。住宅ローン減税とは、年末の住宅ローン残高に一定の控
除率を乗じた額が所得税額から控除される制度です。控除率については、通常
の住宅は1.0%ですが、長期優良住宅の場合は、1.2%(平成24・25年は1.0%)
と通常の住宅より優遇されています。(詳しくはこちらをご覧ください→ http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf)(2)投資型減税(対象期間:平成21年6月4日〜平成23年12月31日)
これまでの住宅の新築・購入については、住宅ローンを利用した方向けの優
遇税制しかありませんでしたが、今回、住宅ローンを利用せずに長期優良住宅
を新築・購入する方も利用できる優遇制度ができました(※1)。長期優良住
宅を新築・購入した場合、その年分の所得税額から一定額(※2)を控除できる
こととなります。
※1 住宅ローンを利用される方も投資型減税を受けることができますが、住宅
ローン減税とは選択制です。また、居住用財産の買換え等の特例との重複適
用が可能です。
※2 標準的な性能評価強化費用相当額(上限1000万円)の10%(控除しきれな
い額がある場合は、翌年分の所得税額から控除できます。)
→例えば、標準的な性能評価強化費用相当額が600万円(その年の最大の
所得税控除額は600万円×10%=60万円)の長期優良住宅を取得した場
合、取得した年の所得税額が40万円であれば、その年の所得税控除額
は40万円、翌年は60万円−40万円=20万円が控除されます。(注)(1)及び(2)の改正内容は、国会の審議を経て、関係する法律が成立した後
に実施されることとなります2.その他の税控除(対象期間:いずれも平成21年6月4日〜平成22年3月31日)
登録免許税・不動産取得税・固定資産税についても、通常の住宅よりも税制
面で優遇されております。
○登録免許税:税率を通常の住宅特例より引下げ
・所有権保存登記:0.1%(通常の住宅特例:0.15%、本則:0.4%)
・所有権移転登記:0.1%(通常の住宅特例: 0.3%、本則:2.0%)
○不動産取得税:課税標準からの控除額を通常の住宅特例より増額
・1300万円控除(通常の住宅特例:1200万円控除)
○固定資産税:新築住宅に係る減額措置の適用期間を一般住宅より延長
・戸 建 て:5年間1/2を減額(通常の住宅特例:3年間1/2を減額)
・マンション:7年間1/2を減額(通常の住宅特例:5年間1/2を減額)
(注)2の内容は、既に実施が決定しています。3.よくある御質問
Q:長期優良住宅の認定を受けたいのですが、どのように手続が必要ですか。
A:長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に長期優良住宅建築等計
画を作成して所管行政庁へ認定申請し、認定を受ける必要があります。Q:標準的な性能評価強化費用相当額についても詳細を教えてください。
A:長期優良住宅は、通常の住宅よりも耐震性や耐久性を上げる必要が生じ
るため、建設費用が高くなります。この建設費用の上昇分の平均的な費
用を住宅の構造別に定めたものが標準的な性能評価強化費用相当額です。
具体的な額については、現在政府内で検討中です。
○平成21年度 住宅に関する税制改正の内容
http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf
○長期優良住宅制度の詳細
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html次回以降は、住宅リフォーム(省エネ改修・耐震改修・バリアフリー改修)
に関する税制優遇についてご紹介します。ご期待下さい!