国土交通省メールマガジンより連載 ○知ってトクする!住宅税制(第4回)
〜リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税の活用)〜
今回は、お住まいの住宅をリフォームする場合の減税制度を紹介します。
リフォームに関する減税には次の工事を対象にしたものがあります。
・一般的な増築や改築などを目的としたリフォームを行う場合
・耐震を目的とした改修工事を行う場合
・バリアフリーを目的とした改修工事を行う場合
・省エネを目的とした改修工事を行う場合
今回は、この中でも一般的な増築、改築を目的としたリフォームをお考え
の方向けの減税制度を紹介します。一般的な増築、改築を目的としたリフォームを行う場合(所得税からの減
税)子ども部屋を増やしたい、間取りを変えたいなど、こうしたリフォーム
を住宅リフォームローンを利用して行った場合(住宅リフォームローンを利
用しない場合は対象となりません。)には、住宅ローン減税制度(※)によ
り所得税の優遇を受けることができます(平成21年度税制改正により、住宅
ローン減税制度は引き続き利用できます。)。主な条件は、
○住宅リフォームローンの返済期間が10年以上の場合
○リフォーム後の住宅の床面積が50u以上になるもの
○工事費用が100万円を超えるもの
○平成21年1月1日〜平成25年12月31日までにリフォームを行って
居住した場合 です。控除額は、毎年末の住宅リフォームローン残高の1%であり(例えば年末
ローン残高800万円の場合は、800万円の1%で8万円)、控除期間は10年間
です(先ほどの例における10年間の合計は、8万円×10年=80万円の所得税
控除)。税制適用の手続きは、リフォーム完了日の翌年に確定申告を行いますが
(リフォーム完了日が平成21年中であれば平成22年に確定申告を行うことと
なります。)、確定申告の際は、工事内容が控除対象である工事であること
を証明する「増改築等工事証明書」を、確定申告書と一緒に提出することが
必要です。
※住宅ローン減税の要件: http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf<よくある御質問>
Q:増改築等工事証明書は、誰が作成するのですか。
A:増改築等工事証明書は、建築士(建築士事務所に属する者に限られま
す。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。増
改築等工事証明書の様式は http://www.mlit.go.jp/common/000014265.pdf
から確認できます。○平成21年度 住宅に関する税制改正の内容
http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf次回は、耐震を目的とした、改修工事を行う場合に関する税制優遇につ
いてお伝えしますので、ご期待下さい!