国土交通省メールマガジンより連載 ○知ってトクする!住宅税制(第5回)
〜リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税の活用)〜今回は、耐震を目的とした改修工事をお考えの方向けの減税制度を紹介し
ます。1.耐震を目的として改修工事を行う場合(所得税からの減税)
耐震改修工事を行った場合は、住宅リフォームローンを利用しているかどう
かに関わらず、工事費用の10%相当額(上限20万円)がその年の所得税額から控
除されます。
主な条件は、
○対象住宅が所在する地方公共団体において、「耐震改修補助事業」か「耐震診断
補助事業」が行われている場合に限る(地方公共団体がこうした事業を行って
いない地域での所得税控除の適用はありません。)。
○昭和56年5月31日以前に着工された住宅
○平成21年1月1日〜平成25年12月31日の間に耐震改修工事を行った場合税制適用の手続きは、耐震改修工事完了日の翌年に確定申告を行いますが、
確定申告の際は、工事内容が控除対象である工事であることを証明する「耐震
改修証明書」(※)を、確定申告書と一緒に提出することが必要です。※耐震改修証明書は、地方公共団体及び建築士(建築士事務所に属する者に限
る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかが発行します。■耐震改修証明書の様式: http://www.mlit.go.jp/common/000037120.pdf
2.その他の優遇税制(固定資産税からの減額)
耐震改修工事を行った場合、固定資産税の優遇措置も利用できます。減額
内容は、次のとおりです。・平成18年1月1日〜平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
→翌年度から3年度分の固定資産税額を2分の1に減額
・平成22年1月1日〜平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
→翌年度から2年度分の固定資産税額を2分の1に減額
・平成25年1月1日〜平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
→翌年度分の固定資産税額を2分の1に減額
主な条件は、
○昭和57年1月1日以前に所在する住宅であること
○耐震改修工事の費用が30万円以上であること
○耐震改修工事の手続としては、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に住宅所在
の市区町村に証明書(※)を提出することが必要です。
※当該証明書は、地方公共団体や建築士などが発行します。■証明書の様式: http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/18zeisei/chihozeisyomeikokuzi.pdf
<よくある御質問>
Q:住宅リフォームローンを利用した耐震リフォームの場合、住宅ローン減
税と耐震改修工事に係る減税制度を両方受けることは可能ですか。
A:可能です。例えば住宅リフォームローンを利用して耐震リフォームを行
った場合、翌年の所得税額から、住宅ローン減税制度による年末ローン
残高1%分と工事費用の10%の額を足した合計額が控除額となります。Q:地方公共団体が「耐震改修補助事業」・「耐震診断補助事業」を行って
いるかはどのように分かるのでしょうか。
A:お住まいの地方公共団体の建築部局で確認できます。○平成21年度 住宅に関する税制改正の内容: http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf
次回以降は、省エネリフォーム・バリアフリーリフォームに関する税制
優遇についてお伝えします。