2-008 設計料について  2002/01/11(FRI)
  改訂 2009/06/28
 住宅に限らず建物を設計するには業務報酬が必要になります。 このことは、たいていご存知なのでしょうがその算定方法については一般にはあまり浸透していませんね。 この根拠になっているのが国土交通省告示第15号という告示に定められているもので設計料あるいは監理料を算出しています。
 私のところでもこれをもとに算出していますが査定率や依頼度などを考慮しながら算出して建て主に提示するようにしていますが、告示どおりに頂いたことは未だにありません。 好きなこと(住宅の設計)をやらせて頂いているので、気持ちが満腹になれば満足。。。。といったところでしょうか?
 最初の打合せでは、概ね工事費の≒10〜15%くらいを資金計画に組み入れていただいていますが工事費や実際の作業量などで増減することもあります。
 詳しくは、私個人サイトで紹介するより公な団体のサイトで確認してみてください。参考までに設計料算定の例を紹介しておきますので確認してください。

 ●業務報酬の算定方法
   報酬(C)=直接人件費(P)+経費(E)+技術料(F)+特別経費(R)
 ●略算方法による業務報酬の算定方法
      (C)=2.5(P) + (R)

 
 (P)直接人件費 設計などの業務にたずさわる人の給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料などの人件費の1日あたりの額に、その業務にたずさわる延べ日数を掛けた額の合計。

 (E)経費 略算法として経費は(P)直接人件費と同額で算出できます  (E) = (P)

     (Ea)直接経費 印刷製本費、複写費、交通費などの建築物の設計などの業務に関して直接必要となる費用の合計。

     (Eb)間接経費 建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費などの合計。

 (F)技術料 その業務において発揮される技術力、創造力、業務経験、総合企画力、情報の蓄積などの対価として支払われるもの
目安として(P)直接人件費の50%程度です。     (F) = 0.5(P)

 (R)特別経費 出張旅費、特許使用料、その他建築主から特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計。

 標準業務内容 告示の別表第1に掲げる建築物の用途などによる類別に応じて別表第1の第1類から第4類の1までの建築物については別表第2に掲げる業務(第4類の1の建築物に関しては同表の※のものを除く)とし、第4類の2の建築物については別表第3に掲げる業務とします。

 その他の業務 上記標準業務以外のもの、例えば建築確認申請手続き代理業務など建設省住宅局長通達別表業務に対しては標準業務報酬とは別に加算されます。

 
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